平成24年度 博士課程教育リーディングプログラム:東京大学 ソーシャルICT グローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム

インターンシップに関するFAQ

更新日:2018年6月5日

 

インターンシップに関しては、http://webpark1927.sakura.ne.jp/gcl/internship/に一般的な情報が記載されています。またインターンシップに関する各種の手続きに関しては、http://webpark1927.sakura.ne.jp/gcl/intmanual/(要パスワード)を参照すること。

注意:
2カ月以上の海外インターンシップを実施することが決まった時点で、コース生が所属する事務室へ必ず報告してください。

 

インターンシップ実施先の選定について

Q1 インターンシップ希望企業との交渉を、GCLで支援してもらえないか。

A  分野や条件により対応できる場合もあります。gcl_gakumu@gcl.i.u-tokyo.ac.jpまでご相談ください。

Q2  インターンシップ実施先の選定がわからない

A  インターンシップ実施先でのテーマに関しては指導教員に相談してください。

Q3 国内インターンは自分で企業を見つけてきてもいいか?

A  むしろ推奨します。

 

海外インターンシップについて

Q1 海外インターンシップが3カ月以内であれば観光ビザで行くことができるか。

A  GCLでは観光ビザでインターンシップ実施を許可しておりません。実施国のルールに従ってビザを取得してください。実施国のルールで3カ月以内はビザが不要であればビザを取得する必要はありません。
ビザ取得の準備は準備期間に余裕をもって進めてください。
例えば米国の場合、夏期の米国大使館での面接は4週間以上を要すことがあります。
パスポートの有効期間が出国予定日から6カ月間以上ない場合は、早めに更新手続きをしてください。

Q2 海外インターンシップは、最長で何カ月行くことができるか。

A  プログラム修了条件としては海外と国内のインターンシップに参加することになっています。
平成30年度のGCLインターンシップ旅費規程では、旅費(日当と宿泊費)サポート期間は180日間を上限としています。
180日以上のインターンシップ実施は可能ですが、181日目以降の旅費はサポートの対象外となります。

Q3 海外インターンシップが3カ月に満たない場合、別途サマースクールなどに参加してよいか。

A  3カ月に満たなくても、参加して期間の調整を図る必要はありません。海外インターンシップは最低1カ月以上で実施してください。

Q4 トビタテ留学JAPAN等のインターンシッププログラムで行った場合も、GCLの海外インターンシップとして認めてもらえるか。

A  GCLでは、トビタテ留学JAPANを利用してのインターンシップの実施を推奨しています。応募の前に、担当教員に許可を得て、ご応募ください。トビタテ留学JAPAN以外にも、様々なインターンシッププログラムの募集があります。GCLのインターンシッププログラムの参考サイトにも掲載されていますので是非ご覧ください。

Q5 プレインターンシップを海外インターンシップに含めても良いか。

A  含めることはできません。

Q6  海外インターンシップ先を2カ所以上にできるか。

A  できます。ただしGCLからの費用負担は1カ所までです。

Q7  インターンシップの宿泊先はどのように決定するのか。

A  宿泊先は、インターンシップ先で提供される施設を優先してください。そうした施設がない場合は、条件を提示して紹介をお願いするか、シェアハウスなどを利用してください。一般に人を知ると言う観点から、ホテルに一人で住むというのは、海外インターンシップの面ではマイナスです。最悪の場合、研究室とホテルの往復になってしまう可能性があります。これでは海外に出る意味がないわけです。このため、大学提供の寮に入れない場合は、ホームステイやシェアハウスを 勧めます。自分の行く研究室や専攻以外の人間と付き合うチャンスになるでしょう。ただし、安全性と勉学上の効率を重視して決定してください。

 

費用について

Q1  GCLから支給される旅費金額に上限はあるか。

A  GCLの旅費規程により支給されます。
但し、平成30年6月1日よりGCLの旅費規程は改定されました。
詳細はインターンシップ・マニュアルの「旅費概算計算用資料」を参照してください。

インターンシップ実施先へ支払う手数料等はサポートの対象外となります。

Q2 インターンシップ先から支給される給与が十分な額ではない。この場合、GCLから支給してもらえるか。

A  インターンシップ実施中も、GCLの奨励金を受給できます。
GCLの奨励金受給者がインターンシップ先から給与を受給した場合、奨励金支給金額と調整を行う場合があります。
個別対応となりますのでgcl_gakumu@gcl.i.u-tokyo.ac.jpまでご連絡ください。

Q3 国内インターンの交通費について、申請することは可能なのでしょうか?

A 可能です。

Q4 インターンシップで発生する授業料をGCLで負担してもらえるのか。

A 授業料はGCLの費用サポートの対象外です。

 

保険について

Q1 インターンシップの保険はどうなっているか。

A  東京大学、情報理工では学生教育研究災害傷害保険(学研災)に加入しています。学内や国内の災害等は概ねカバーできますが、海外では不十分です。
海外インターンシップの場合、国によって異なりますが大変高額な医療費を請求されることがあります。
GCLでは海外インターンシップが長期になることもあり別途海外旅行者保険に加入することを義務付けています。 歯科治療適用の保険に加入することを推奨します。保険付保証明書の提出が必要です。保険加入にかかる費用は個人負担となります。
学研災付帯 海外留学保険(略称:付帯海学)の加入については所属専攻事務室に御問い合わせください。
情報理工学系・工学系・医学系所属の方はGCL事務局へ御問い合わせください。

 

その他

Q1 社会人としての勤務経験があるため、インターンシップの免除をしてほしい。どのような手続きが必要なのか。

A  社会人経験年数や業務内容等により、インターンシップを免除できます。その場合にはインターンシップ免除申請書の提出が必要です。免除については、gcl_gakumu@gcl.i.u-tokyo.ac.jpまでご相談ください。
以下の場合、本人が希望すれば免除することができます。
1) 3年以上の社会人経験者の国内・海外のインターンシップ
2) 留学生の海外インターンシップ
*海外インターンシップが免除になった留学生は日本国内でのインターンシップを実施してください。

Q2  M2でインターンシップに行くことが困難な場合、博士課程で行くことができるか。

A  状況により可能です。
インターンシップ実施先から受入れの内諾が取れた時点でインターンシップ実施内容変更理由書を提出してください。

但し、国内・海外インターンシップは4月入学者はD2の9月まで、9月入学者はD2の3月までに終了してください。

Q3 長期のインターンシップはどのような場合に認めてもらえるのか。

A  プログラム修了条件としては海外と国内のインターンシップに参加することになっています。
指導教員と相談して、インターンシップの目的や効果を鑑み、最適な期間で計画を立ててください。
計画については gcl_gakumu@gcl.i.u-tokyo.ac.jpまでご相談ください。

Q4 修論とインターンシップを結びつけるところで計画が難航している。どうしたら良いか。

A  指導教員やメンターの先生方等に相談してください。

Q5 M1でのインターンシップを認めて欲しい。

A  認めることは可能です。GCLのインターンシップ費用は支給されませんが、私費や各専攻へ配分した費用を充当して実施することは可能です。この場合、専攻の許可が必要です。各専攻の指導教員やメンターの先生方に相談してください。
M1でのインターンシップをGCLインターンシップとして認めてほしい場合には報告書を提出してください。
その内容を審査後、承認されるかどうかを決定いたします。

Q6 国内インターンシップは週2日実施しています。実施期間はどのように計算されるのでしょうか。

A  インターンシップの国内は、月~金(フルタイム)でおこなう場合は1カ月とみます。
週2日などの場合は、20日間実施して1カ月とみます。
(週2日で3カ月間行っていても、3カ月とは認められません)

Q7 インターンシップ先との契約書類はGCL側で用意されているか。

A  企業によって条件が異なるため、契約書類は引受企業が作成します。契約書締結にあたっては、指導教員を含めて内容を十分に検討・確認した上で行ってください。

Q8 任意加入の留学生危機管理サービスOSSMAに加入しなければならないのでしょうか。

A  GCLプログラムでは加入を義務付けていますので私費にて加入してください。
詳細は下記サイトをご参照ください。
http://www.u-tokyo.ac.jp/res03/ossma.html